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手元供養、法律の規定や分骨証明書について

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手元供養は、故人の遺骨や遺灰をペンダントや小さな壷へ封入し、パーソナルな供養を行うためのものです。手元供養を行うにあたり、日本の法律において特に規定はありません。但し、ご遺骨を取り扱う上でご不安になられる方のために、手元供養商品をご使用いただく上で関係する法律や手続きについてまとめました。

目次

手元供養に、法律上の規定はない

 葬送に関する規定となる「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」は昭和13年に制定をされました。分骨については、第五条に定められています。

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
第二章 埋葬、火葬及び改葬
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

 この条文を要約すると、遺骨の「埋葬(地中に埋める行為)」に関しては、都道府県に許可を得た”墓地”以外の場所は禁止されています。

しかしながら、手元供養など、自宅で少量少量の遺骨(遺灰)を保管し、手元供養商品(遺骨ペンダントやミニ骨壺等)に入れることは、現行の法律上、禁止されていません。

分骨証明書とは?

分骨証明書とは、故人のお名前・没年月日・性別などの情報、分骨理由、埋葬地などの情報が記載された書類です。遺骨を分けてそれぞれのお墓や納骨堂などで埋葬をする場合に、必要になるものです。

分骨証明書はどこへ依頼?-火葬場や墓地管理者へ。

分骨証明書は、分骨する場所に応じて、火葬場あるいは墓地管理者に発行を依頼します。

納骨前は、火葬場で発行を依頼

通常、火葬場では、自治体で発行した火葬許可証を利用し、火葬証明書を発行します。分骨証明書に関しては、対応は各火葬場によるため、もし、火葬場で分骨~分骨証明書の発行を希望する場合は、事前に葬儀会社に相談することをおすすめします。


納骨後は、墓地管理者へ発行を依頼

お墓にお納められている遺骨を分骨する際は、墓埋法の第五条に記載されている通り、「墓地等の管理者」、寺院や、公営の場合は地方自治体となります。
まずは管理者に分骨することを申し出ましょう。

手元供養で分骨証明書は必要か?-先々を見据えて対応を。

分骨証明書は分骨するときだけでなく、遺骨を別の場所に埋葬する場合にも必要な書類です。 手元供養をする場合、分骨証明書は不要です。しかし、後日何らかの理由によって遺骨を埋葬することになった場合には、分骨証明書が必要になるので、あらかじめ取得しておくことをおすすめします。

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